今回は、給与還付の確定申告をします。
2012/12/27 【節税】はじめての「ふるさと納税」<1>【特産品】
2012/12/29 【節税】はじめての「ふるさと納税」<2>【特産品】
2013/01/03 【節税】はじめての「ふるさと納税」<3>【特産品】
2013/01/06 【節税】はじめての「ふるさと納税」<4>【特産品】
2013/02/04 【節税】はじめての「ふるさと納税」<5>【特産品】の続きです。
何はともあれ国税庁のホームページへ
[国税庁]確定申告書等作成コーナー
「確定申告」という、馴染みの無い恐怖(?)の四文字熟語ですが、インターネット経由で簡単にできます。
今回目指すのは寄付金控除の入力欄!
鳥取県へ10,000円寄付しましたよ…と入力。
寄付金控除の8,000円が自動的に反映されました。
お子さんがいる方で、今年(平成24年分)の確定申告する時の注意点
現在、16歳未満の扶養親族は、所得税・住民税とも扶養控除の対象にはなりませんが、「住民税の課税対象」になるかどうかについて、扶養親族の数から算出されます。
[横浜市]よこはま市税のページ(均等割・所得割の納税義務者)
事前に計算してチェックするか、不安だったら入力しておけば間違え無いと思います。
入力するのは「住民税に関する事項」です
無事に所得税が800円減税された確定申告書が完成!
手間と郵送料を考えると…ですが、住民税で7,800円引かれますからね。
あとは、特産品の到着を待つのみ!(笑
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